公開日:2020.04.26 最終更新日:2021.09.22
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借金額100万円でも自己破産できる?金額の目安はあるの?

【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
Q. 借金の額が100万円ぐらいでも自己破産はできますか?
この記事では、「借金の額が100万円ぐらいでも自己破産はできますか?」というご質問に弁護士が回答いたします。
A. 借金の額が100万円でも支払不能と言える場合は自己破産ができます
法律上、破産は「支払不能」の場合にできることとされています。そして、「支払不能」とは「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう」とされています。
破産できる金額の目安は法律で具体化されていない
破産法は、これ以上に支払不能の内容を具体化していません。たとえば、「借金何百万円以上は支払不能とする」といった決まりがあるということはありません。
したがって、借金の額が100万円だからできないということはありません。借金の額が100万円であったとしても、その方の借金の内容、収入の状況、生活の状況等からして支払不能といえるような場合であれば自己破産は可能です。
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。

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