公開日:2022.05.10
- 相続・高齢者問題の解決事例
熟慮期間を過ぎてしまった事案で、相続放棄が認められた事例
【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
事案の概要
- 依頼者 女性
- 遺産 土地建物が複数
- 手続き 相続放棄
相談までの経緯
依頼者様は、母の死後、「自分は相続人ではない」と思い込んでいたことで、熟慮期間(相続の開始を知った時から3か月以内)を過ぎてしまっていました。
その後、自分が相続人であるのではないかと疑うようになり、当事務所の弁護士に相談されました。
弁護士が、依頼者様が相続人である旨をお伝えしたところ、相続放棄を決意されました。
弁護士の活動
相続放棄のためのサポートを行いました。
相続放棄の申述書において、依頼者様が「自分は相続人ではない」と勘違いしたのにはやむを得ない事情があり、弁護士から相続人であることを指摘されるまでは熟慮期間が起算していなかったと考えることが相当である旨を論証しました。
結果
相続放棄の申述が、無事に裁判所に受理され、依頼者様は相続放棄をすることができました。