公開日:2022.05.10
- 債務整理の解決事例
- 破産の解決事例
自己破産したいが配偶者に知られたくないという事案で、配偶者に知られることなく終結した事例
【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
事案の概要
- 債務整理の手続き:自己破産
- 借金の原因:生活費
- 債権者数:5社
- 負債総額:300万円以上
相談までの経緯
依頼者様は、生活費のための借り入れを繰り返し、自転車操業の状態となっていました。
依頼者様は、「借金を整理したいが、配偶者には知られたくない」「車は残したい」というご希望でした。
ご本人の返済能力がなかったことから、任意整理や個人再生を選択することは難しく、再スタートを切るという意味では、破産をして借金をゼロにした方がよいだろうという見立てでした。
弁護士の活動
当事務所の弁護士に、自己破産を依頼されました。
ご相談の中で、弁護士がくわしくお話をお聞きしたうえで、破産の件を配偶者に知られる可能性はゼロではないが、依頼者様から言う必要はないことや、今回のケースでは配偶者に何か協力をお願いすることはない点をご説明しました。
また、依頼者様が所有している自動車に相当の価値があったため、管財事件になることを想定し、管財費用を準備したうえで破産申立てを行いました。
結果
裁判所より破産手続開始決定が出され、管財事件となりました。管財人が選任されましたが、弁護士が、「管財人が配偶者に連絡することはないだろう」という点もアドバイスをいたしました。
結果として、自動車を守ることができ、配偶者に破産の事実を知られることもなく破産手続きを終えることができました。