公開日:2018.07.31
CASE
- 相続・高齢者問題
遺産の分割方法
目次CONTENTS
[ Q ]
被相続人の遺産を分ける場合に、具体的にどのような分け方があるのでしょうか。
[ A ]
「遺産を分割する場合に、具体的にどう分割するのか」という点は、場合によっては大きな問題となります。そこで、まずは遺産の分割方法について解説いたします。
遺産の分割方法の種類
分割方法の種類等を整理すると、一般的に、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4種類があるといわれています。そして、この順序で分割を考えていくべきとされています。つまり、
- まず現物分割を検討し、
- 現物分割が相当でない場合には代償分割を検討し、
- 代償分割もできない場合には換価分割を検討し、
- 共有のままにする分割は最後の手段とするべき、
といわれています(大阪高決平成14年6月5日)。
遺産の分割方法
それぞれの具体的な分割方法は、以下のとおりです。
現物分割
個々の財産の形状や性質を変更することなく分割するという分割方法です。
例えば、この不動産はAさん、この不動産はBさんというかたちで行う遺産分割をいいます。
代償分割
一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させた上、他の相続人に対する債務を負担させるという分割方法です。
例えば、この不動産はAさん、そうするとAさんは取得しすぎということになるからAさんはBさんに対し~~万円払ってねというかたちで行う遺産分割をいいます。
換価分割
遺産を売却等で換金(換価処分)した後に、価格を分配する分割方法です。
例えば、不動産を売って200万になったから、100万円をAさん、残り100万円をBさんというかたちで行う遺産分割をいいます。
共有分割
遺産の一部、全部を具体的相続分による物権法上の共有取得するという分割方法です。
例えば、この不動産をAさん2分の1、Bさん2分の1ということで共有しましょう、というかたちで行う遺産分割をいいます。
それぞれの分割方法に特有の問題等につきましては、また別記事で触れたいと思います。