公開日:2020.04.30 最終更新日:2021.12.22
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自己破産手続きでは裁判所に行く必要はある?(同時廃止の場合)
【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
Q. 自己破産が同時廃止となった場合、裁判所に行く必要はあるのでしょうか?
A. 同時廃止の破産手続きでは裁判所に行く必要がないことが多いですが、例外もあります。
自己破産が同時廃止となった場合、破産手続きが直ちに廃止となります。債権者集会も開催されませんので、これに出席するために裁判所に行くということはありません。
一方、破産管財事件の場合、破産者は債権者集会に出席するため裁判所に行かなければなりません。
審尋や免責審尋が実施される場合は裁判所に行く必要がある
裁判所によっては破産手続開始決定前の審尋や免責審尋を実施していますので、これらが実施されるような場合は、同時廃止の場合でも裁判所に行く必要が出てきます。
なお、たとえば、当事務所武雄オフィスの最寄裁判所では、同時廃止の場合はいずれも原則実施されていません(2020年4月現在)ので、同時廃止の場合は、一度も裁判所に行かずに手続きが終わることになります。
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
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