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法律コラム

公開日:2020.04.30 最終更新日:2021.12.22

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自己破産手続きでは裁判所に行く必要はある?(同時廃止の場合)

目次CONTENTS

Q. 自己破産が同時廃止となった場合、裁判所に行く必要はあるのでしょうか?

A. 同時廃止の破産手続きでは裁判所に行く必要がないことが多いですが、例外もあります。

自己破産が同時廃止となった場合、破産手続きが直ちに廃止となります。債権者集会も開催されませんので、これに出席するために裁判所に行くということはありません。

一方、破産管財事件の場合、破産者は債権者集会に出席するため裁判所に行かなければなりません。

管財事件のデメリットとは?|破産管財人・債権者集会とは|弁護士が解説

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審尋や免責審尋が実施される場合は裁判所に行く必要がある

裁判所によっては破産手続開始決定前の審尋免責審尋を実施していますので、これらが実施されるような場合は、同時廃止の場合でも裁判所に行く必要が出てきます。

なお、たとえば、当事務所武雄オフィスの最寄裁判所では、同時廃止の場合はいずれも原則実施されていません(2020年4月現在)ので、同時廃止の場合は、一度も裁判所に行かずに手続きが終わることになります。

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