公開日:2020.04.30 最終更新日:2021.12.20
- 法律コラム
- 債務整理
- 自己破産
破産手続きの期間とは?同時廃止や管財事件はどれくらいの期間で終了する?
【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
破産の同時廃止事件にかかる期間とは?
破産手続きが同時廃止事件となった場合、どれくらいの期間で手続が終了するのでしょうか。
同時廃止事件の期間は破産の開始決定から2~3か月
破産の同時廃止事件の場合、破産手続きは、開始決定と同時に廃止となります。
そのため、破産手続きが同時廃止となった場合は、免責決定までに要する期間は管財事件に比べて短いです。
免責手続きについては、債権者らに対し、意見申述の期間が設けられることになりますが(破産法251条)、多くの裁判所では2か月程度とそう長い期間ではありません。意見申述期間を経ても特に意見が出なければ、期間経過後、速やかに免責の決定が出ることが多いです。
そのため多くの事件では、同時廃止事件となった場合、開始決定から2~3か月程度で免責決定が出て、手続きが終了します。
破産の管財事件にかかる期間とは?
それでは、破産管財事件の場合、どれくらいの期間で手続きが終了するのでしょうか。
破産管財事件の期間は3か月~数年などケースバイケース
管財事件が終了するまでの期間は、ケースバイケースです。早いものだと、開始決定が出て3か月程度で免責決定が出るケースもありますが、長いものだと数年かかるケースもあります。
当事務所が破産管財人として関与した自然人破産の案件では、開始決定から免責決定まで約4年を要したものもありましたが、ここまで長期になるケースはあまりないと思われます。
自己破産について弁護士に無料相談ができます
当事務所では、自己破産や借金問題のご相談について、無料のオンライン相談(電話・Web)を実施しております。ご来所でのご相談も、もちろん可能です。お電話・Webで無料相談(初回30分)ができますので、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
債務整理診断シミュレーター
あなたの債務状況から、最適な債務整理の方法をご提案します。いただいた情報は無料診断・相談以外の用途には一切利用いたしません。
最後まで進んでいただくとその場で結果が表示されますので、安心してご利用ください。