公開日:2020.04.30 最終更新日:2021.12.22
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自己破産は自分で申し立てできる?弁護士に頼まないといけない?デメリットについても解説

【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
この記事では、自分で自己破産を申し立てることはできるのか?について、自分で破産を申し立てる場合のデメリットとあわせて解説いたします。
Q. 自分で自己破産を申し立てることはできますか?
自己破産を申し立てる場合は、必ず弁護士に頼まないといけないのでしょうか。自分で破産を申し立てることはできないのでしょうか。
A. 弁護士に頼まずに自分で破産を申し立てることも可能ですが、容易ではないと思われます。
破産の申立書に何を記載すればいいのか、申立書にはどのような資料を添付すればいいのかなど、「自分で破産を申し立ててみよう」と思っても迷うことは多く、なかなか容易ではないと思います。
自分で自己破産を申し立てる場合のデメリットとは?
以下では、自分で破産を申し立てる場合のデメリットについて解説いたします。
1. 取立て・督促が止まらない
破産の申立書を作成して裁判所に提出するまでには、それ相応の準備の時間が必要ですが、その間も債権者からの取立ての連絡や督促行為が止まることはありません。債権者がたくさんいる場合、各債権者からの連絡等への対応に煩わされますし、精神的にもつらいものがあります。
この点、弁護士に依頼すれば、債権者からの取立て・督促行為が止まりますので、生活上の平穏と精神的な安定をすぐに手に入れることが可能です。
2. 経済的再生が遅れる可能性がある
「申立書に必要な事項が記載されていなかった」「申立書に必要な資料が添付されていなかった」という場合は、裁判所から補正を促されることになります。
ここで十分な補正がなされなければ、いつまで経っても破産手続きがスタートしない、いつまで経っても借金が免責されないということになり、そのぶん経済的再生が遅れてしまいます。
3. 管財費用がかかる可能性がある
また、補正すべき点があまりに多いような申立てに対しては、裁判所としても「しっかりと調査すべき」との心証を抱くことになるでしょうから、同時廃止ではなく管財事件*になることも考えられます。
自分で申し立てたがゆえに管財事件になれば、調査目的で管財人が選任されてしまい、弁護士に依頼していれば必要のなかった、20万円の予納金(裁判所に支払う費用)を工面しないといけなくなるという事態も十分想定されます。
*同時廃止事件と管財事件の違いについては、こちらで解説しています。
自分で自己破産を申し立てるのはデメリットが大きい
以上のように、自分で破産を申し立てることは、弁護士費用が浮くというメリットはありますが、それでもなお、デメリットのほうが大きいように思います。ご自身で破産申立てをしようとお考えの方は、実際に準備に取りかかる前に、そのように考える理由を整理したうえで、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。

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