公開日:2019.05.17 最終更新日:2021.10.28
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有給休暇の買い取り義務はある?|弁護士が解説

【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
従業員から「有給を買い取ってほしい」と言われたら、会社には有給休暇を買い取る義務があるのでしょうか。結論として、買い上げの制度や慣行がない限り、会社に買い上げる義務はありません。以下で、桑原法律事務所の弁護士がくわしく解説いたします。
従業員には有給休暇を取得する権利(年休権)がある
一定期間勤続勤務し、その間ある一定割合出勤した従業員に対し、法は、有給休暇を取得する権利(以下、「年休権」といいます。)を与えています(労働基準法39条1項)。
通常は、従業員が年休権を行使すると、会社を休みながらも給料を得ることができることとなり、それに沿った処理がなされます。
年休権には消滅時効があり、買い取ってほしいと言われる場合も
一方で、年休権は、発生後いつまでも行使できるというものではなく、2年間の消滅時効があるとされています。
せっかく発生した権利であっても、2年間使わないと消滅してしまうのです。
そのため、従業員から、時効間際の年休権を「行使する」ではなく「買い取ってほしい」、すなわち「その分のお金を余計に払ってほしい」と言われるケースが出てきます。
会社は従業員の年休権を買い上げる義務があるのか?
「会社として年休権を買い取らないといけないのか?」という点については、買上げの制度や慣行がない限り、会社に買い上げる義務はありません。
そのため、有給買い取りの要望が出た場合には、会社にそのような制度や慣行がないかという点を確認いただくことが重要です。
まずは、就業規則にそのような規定がないか、過去に同様の申し出があった場合に会社としてどのように対応してきたか等をチェックしましょう。
年休権や就業規則に関するご相談は弁護士法人桑原法律事務所へ
当事務所では、就業規則や雇用契約書等、企業法務に関する書面のチェックに対応しております。社労士と協力した対応も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
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