公開日:2020.05.15 最終更新日:2021.12.16
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一部の借金だけを自己破産でなくすことはできますか?
【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
Q.一部の借金だけを自己破産でなくすことはできますか?
A.一部の借金だけを自己破産でなくすということはできません。
「家族や知人からの借金はこれまでどおり支払いたいから、今回の破産手続きからは除外してほしい」「家族や知人に破産したことを知られたくないから、今回の破産手続きからは除外してほしい」といった理由から、一部の借金だけを自己破産で消したいという方もいらっしゃるかもしれませんが、それはできません。
例えば、破産を申し立てる際に、申立人は裁判所に対して債権者名簿を提出することとされています。この債権者名簿の記載を前提に、免責の対象となる債権を把握したり、また、裁判所は債権者に対して通知を発送したりします。そのため、この名簿には漏れがあってはいけません。
他にも、債権者がいるのにその債権者をあえてこの名簿に載せないなどした場合、場合によっては免責不許可となることもあります。
よって、一部の借金だけを自己破産でなくすことはできず、破産をする場合は、すべての借金を対象とする必要があります。
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