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法律コラム

公開日:2020.05.15 最終更新日:2021.12.16

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一部の借金だけを自己破産でなくすことはできますか?

目次CONTENTS

Q.一部の借金だけを自己破産でなくすことはできますか?

A.一部の借金だけを自己破産でなくすということはできません。

「家族や知人からの借金はこれまでどおり支払いたいから、今回の破産手続きからは除外してほしい」「家族や知人に破産したことを知られたくないから、今回の破産手続きからは除外してほしい」といった理由から、一部の借金だけを自己破産で消したいという方もいらっしゃるかもしれませんが、それはできません。

例えば、破産を申し立てる際に、申立人は裁判所に対して債権者名簿を提出することとされています。この債権者名簿の記載を前提に、免責の対象となる債権を把握したり、また、裁判所は債権者に対して通知を発送したりします。そのため、この名簿には漏れがあってはいけません。
他にも、債権者がいるのにその債権者をあえてこの名簿に載せないなどした場合、場合によっては免責不許可となることもあります。

よって、一部の借金だけを自己破産でなくすことはできず、破産をする場合は、すべての借金を対象とする必要があります

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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。


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