公開日:2021.04.07 最終更新日:2022.01.11
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自己破産すると車は処分される?自動車保険は解約しないといけない?
【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
Q. 自己破産をすると車を手放さなければなりませんか?
自己破産をしても、自動車を維持することは可能ですか?私の車は、以前現金一括で購入した車であり、車検証上の所有者は私の名前になっています。 |
A. 自動車の評価額が一定の金額以上になると、原則、お金に換えたうえで債権者への配当に回ることになりますが、評価額が一定の金額以上となるケースは少ないでしょう。
以下で、弁護士がくわしく解説いたします。
自動車の評価額が一定以上になると換価の対象となる
自動車もその方の財産ですので、お金に換えましょう(換価する)という基本的な考え方は、他の財産と同じです。よって、自動車の評価額が一定の金額以上になると、原則お金に換えたうえで、債権者への配当に回ることになります。
自動車の評価額が一定の金額以上となるケースは少ない
もっとも、破産により自動車がお金に換えられるということは、実際はそう多くありません。これは、自動車の評価額が一定の金額以上となることが少ないからです。
新しい自動車でない場合は無価値と評価される運用も
たとえば、2020年4月時点における佐賀の裁判所の運用においては、自動車の評価について「初年度登録から申立て時までに5年を経過している自動車は、原則として無価値と評価する」という運用がなされています。
これによると、比較的新しい自動車でない限り、原則無価値と評価されるため、多くの自動車は無価値と評価されることになります。無価値であれば、自由財産として取り扱われ、お金に換えられるということもありませんので、自動車を手元に残したまま破産手続きを終えることができます。
クレジット払いやリースの自動車である場合は要注意
もっとも、以上は、「現金一括で購入した車で、車検証上の所有者は破産者名義」という自動車の場合ということになります。例えば、その自動車がクレジット払いした自動車である場合や、リース車である場合などは、全く違う処理となることもあり得ますので、注意が必要です。
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Q.自己破産した場合、自動車保険は解約しないといけませんか?
A. 自己破産したとしても、自動車保険を継続できる場合が多いでしょう。
自動車を所有されている方の多くは、自動車保険に加入されていると思います。
まず、自己破産をしたとしても、自動車は残せることが多いです。
自己破産すると、自動車は手放さないといけない?
それでは、その車に付保されている自動車保険はどうなるのでしょうか。
自動車保険についても、考え方としては他の財産の場合と同じで、資産的価値があれば基本的には解約のうえでお金に変えられてしまいますし、資産的価値がなければ基本的にはそのまま継続することができます。
ただし、自動車保険の場合は生命保険等の保険とは異なり、掛け捨てであり、保険料自体も月払いや年払いが多いでしょうから、資産的価値が出ることは極めてまれです。
よって結論としては、自動車保険は、自己破産したとしても継続することができる場合が多いです。
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