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LEGAL COLUMN

法律コラム

公開日:2019.08.10

CASE

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  • 相続・高齢者問題

祭祀承継者の指定

代表弁護士 桑原貴洋

【本ページの監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)

  • 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
  • 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
    日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。

目次CONTENTS

民法によれば、系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するとされています。

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「系譜」とは

系譜とは、家系図、過去帳など祖先以来の系統を示すものです。

「祭具」とは

祭具とは、位牌、仏壇、仏具、神棚など、祭祀、礼拝の用に供するものです。

「墳墓」とは

墳墓とは、墓石、墓碑だけでなく、その所在する土地の所有権や墓地使用権を指します。

祭祀主宰者はどのように定める?

祭祀主宰者は、第一に被相続人の指定、第二に指定がないときはその地方の慣習、第三に指定もなく慣習も明らかではないときは家庭裁判所の審判により定まります。

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さいごに

相続人が祭祀承継者について揉めることのないよう、遺言書では祭祀承継者としてふさわしい者を指定しておくことが望ましいところです。

祭祀承継者の指定に関してお悩みの方は、当事務所までご相談ください。

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092-409-0775

※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。