公開日:2020.10.08
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不当な取引制限とは|カルテル(価格・数量制限・市場分割)|弁護士が解説
【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
不当な取引制限とは、どのようなものでしょうか。桑原法律事務所の弁護士が解説いたします。
不当な取引制限とは
不当な取引制限とは、「事業者が、契約、協定その他何らの名義をもってするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」をいいます(独占禁止法2条6項)。
一般的に「カルテル」と呼ばれているものが、不当な取引制限にあたります。
不当な取引制限の典型例
不当な取引制限の典型例は、以下のようなものになります。
1. 価格カルテル
競争事業者間で、共同して価格を決定するというものです。
価格の決め方は、価格引き上げ、目標価格や標準価格の決定、再販売価格の決定等があります。
競争事業者間で価格についての取り決めを行うことは、市場に与える影響が直接的であり、違法性が高いと考えられています。
2. 数量制限カルテル
競争事業者間で、共同して生産量や販売量を制限するというものです。
市場への供給量が減少すれば価格が上昇するため、価格への影響力があります。
3. 取引先制限カルテル、市場分割カルテル
取引相手を制限するカルテルのことをいいます。
典型例は、顧客争奪の禁止、取引先の専属登録制、市場分割などです。
取引先制限カルテルは、競争事業者間の顧客獲得競争を直接的に制限します。
4. 入札談合
入札に係る取引において、その参加者があらかじめ受注予定者を決定し、当該受注予定者が実際に落札できるよう協力することをいいます。
その他にも、独占禁止法2条6項に該当するような行為は、不当な取引制限とされるおそれがあります。
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