公開日:2020.10.08
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デートを理由に残業を拒否できる?
【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
Q.デートを理由に残業を拒否できますか?
いつもは残業させないようにしていますが、繁忙期のため、従業員Aに残業を願い出たところ、「今日はデートがあるので残業できません」と言われました。このような理由でも残業を断ることはできるのでしょうか。 |
A.質問のケースでは「残業を拒否できない」ということになるでしょう。
労働基準法の原則は、「使用者は、法定労働時間を超えて労働をさせることができない」です。
ただし、いわゆる36協定(サブロク協定)と呼ばれる労使協定を締結したうえで、就業規則の中に時間外労働を命じることができる旨の規定を設けていれば、使用者は労働者に対し、時間外労働を命じることができます。
会社に36協定があり、また時間外労働を命ずることができる就業規則があれば、従業員Aの言い分は通りそうにない(残業しなければならない)ということになるでしょう。
もちろん36協定等があるからといって、いついかなるときでも時間外労働を命じることができるというわけではありません。
例えば、長時間の時間外労働を強いていれば、労災が起きた際に、会社の責任が問われることがあり得ます。
また、長時間でなくとも、「業務の必要性がなく、不当な動機・目的から命令がなされた等の特段の事情が認められるような場合」には、その命令が権利の濫用として無効になることもあります。
ご質問のケースでは、「いつもは残業をさせていない」「繁忙期だから」とのことですので、これらの点からも問題はなさそうです。
まとめ
結論としては、やはり「従業員Aの言い分は通りそうにない(=残業しなければならない)」ということになるでしょう。
それでもなお、従業員Aが時間外労働に服さない場合は、会社としては、例えば、勤務態度不良を理由に懲戒処分を行うなどの対応をとることになるでしょう。
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。