公開日:2020.05.11 最終更新日:2021.12.22
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自己破産すると退職金はどうなる?没収・差し押さえされる?
【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
Q. 自己破産をすると退職金はどうなりますか?没収されてしまいますか?
A. 一定の金額以上の退職金は、債権者への配当に回る(没収される)ことになります。
退職金もその方の財産ですので、「破産手続きの中でお金に換えましょう」という基本的な考え方は、他の財産と同じです。
以下では、すでに退職金が支給されている場合と、退職金が未払いの場合とに分けて解説いたします。
支給済みの退職金の場合
退職金がすでに支給済みの場合は、たとえばそれが預金として現存していれば、預金として額面どおりに評価したうえで、一定の金額以上は債権者への配当に回ることになります。
未払いの退職金の場合
一方で、未払いの退職金については、そのうち4分の3は差押禁止ですし(民事執行法152条2項)、受給できるまでの間に会社の倒産や懲戒解雇などにより受給できなくなるリスクもあります。
そのため、これを額面どおり評価するのではなく、退職金の支給見込額の8分の1相当額をもって評価するとしたうえで、一定の金額以上は適宜の方法で債権者への配当にまわす、とするのが全国的な運用です。
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