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LEGAL COLUMN

法律コラム

公開日:2019.02.08

CASE

  • 法律コラム
  • 労働問題(労働者側)

勤務先の会社が破産したら|雇用契約や未払い賃金はどうなる?

代表弁護士 桑原貴洋

【本ページの監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)

  • 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
  • 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
    日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。

目次CONTENTS

Q.勤務先の会社が破産。従業員との雇用契約はどうなる?

A. ケースバイケースですが、社内で会社の破産が決まったとなれば、どこかのタイミングで事業は停止されることになります。

事業が停止されると、それ以降は仕事がないということになるわけですから、これをもって従業員については解雇とすることが比較的多いかと思います。

Q.勤務先の会社が破産。未払賃金立替払制度とは?

A. 未払賃金立替払制度とは、独立行政法人労働者健康福祉機構が実施している制度です。

会社が破産したため、賃金が支払われないまま解雇された従業員に対して、未払賃金の一定範囲について、労働者健康福祉機構が会社に代わって支払を行うというものです。

未払賃金立替払の対象者

立替払の対象者は、以下などの制限があります。

  1. 労災保険の適用事業で1年以上にわたって事業活動を行ってきた企業に労働者として雇用されていること
  2. 破産の申立てがあった日の6ヶ月前の日から2年間の間に、当該会社を退職した労働者であること

未払賃金立替払の対象となる賃金

立替払の対象となる賃金は、退職日の6か月前の日から立替払請求の日の前日までの間に支払期日が到来している未払賃金に限定されます。

また、立替払額も、その8割が上限(退職日の労働者の年齢により、限度額の定めもあります)となります。

以上のように、未払賃金立替払制度の活用には様々な要件があり、申請資料も多岐に渡ります。

企業側の労働問題について

労働者側の労働問題について

※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。