MENU
お問合せ

LEGAL COLUMN

法律コラム

公開日:2019.10.18

CASE

  • 法律コラム
  • 労働問題(企業側)
  • 労働問題(労働者側)

労働協約の不利益変更|労働協約の効力、労働組合の権限とは

目次CONTENTS

この記事では、労働協約の不利益変更について弁護士が解説いたします。

労働協約の不利益変更

労働協約とは

労働協約とは、「使用者またはその団体」と「労働組合」との間で締結する、労働条件その他に関する協定です。書面に作成され、両当事者が署名または記名押印したものをいいます(労働組合法14条)

労働協約は、原則、その「労働組合の組合員」に限り、効力が及びます。

協約が締結されると、協約に違反する労働契約は無効となります。
なお、「無効となった部分」または「労働契約に定めがない部分」は、協約に定める基準によって規律されることになります(労働組合法16条)

労働組合の権限

さて、「労働組合」は、「労働協約による労働条件の不利益変更」を行う権限を有しているのでしょうか。

かつての判例には、労働組合の目的は「労働条件の維持・改善」であるとして、「労働協約による労働条件の不利益変更」は、労働組合の権限外であると考えるものがみられました。そのため、個々の組合員の同意なく、労働協定の変更は出来ませんでした。しかし、現在の判例では、「労働条件の不利益変更も、原則として労働組合の協約締結権限の範囲内である」とする立場をとっています。

労働協約の変更には民主的手続きが必要

協約の内容を変更する場合は、組合大会での承認などの、民主的な手続きを踏む必要があります。
労働組合の権限の行使は、民主的手続きを踏んだうえで行うことが前提となっているためです。

不利益変更に反対する組合員にも効力が及ぶか

それでは、個々の組合員の同意なく、使用者と労働組合が締結する労働協約の内容を変更することはできるのでしょうか。
労働協約が締結されると、その効力は、労働組合の組合員に及びます。そのため、原則として同意が無い組合員にも効力が及ぶことになります。
ただし、例外として、「反対する組合員に改定後の不利益な労働協約が適用されないケース」もございますので、具体的には当事務所までご相談ください。

企業法務ニュースレターのお申込み

企業側の労働問題について

労働者側の労働問題について

「医療・介護」「飲食・ホテル」「小売・店舗」「保育園」「タクシー」「士業」「不動産」「コンサルタント」「人材サービス」「フィットネス」など30名以下のサービス業に特化した顧問弁護士サービス
月額11,000円でお試し可能!詳しくはこちらをご覧ください >

 

※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。