公開日:2022.08.24
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許可制・届出制とはどういうものですか?
【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
許可制とは、ある種の国民活動を一般的に禁止したうえで、国民からの申請にもとづいて審査を行い、一定の要件に合致する場合、禁止を個別具体的に解除する仕組みのことをいいます。
届出制とは、国民がある行動をとる前に、行政機関への届出を義務づける仕組みのことをいいます。
簡単にいえば、許可制は「原則禁止されている行為について、許可を得られれば行うことができるようになるもの」であるのに対し、届出制は「ある行為をすることは禁止されていないが、放任状態だと適切ではないとされる場合に、事前に届出をするように定められているもの」です。
したがって、許可制は許可が得られなければ当該行為はできないが、届出制は届け出をするだけで当該行為はできる点で、許可制の方が届出制よりも厳しいものになっています。
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