公開日:2020.12.07
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自然災害債務整理ガイドラインとは何ですか?
【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」とは、過去の被災において、被災者の、いわゆる二重ローン問題が顕在化したことにより、そのような二重ローン問題に苦しむ被災者の方を救い、ひいては被災地の復興・再活性化を図ろうという目的で制定されたガイドラインです。
二重ローン問題とは、災害により居住用不動産等が毀損し、その価値が失われたり、使用不能・使用困難となったり、大規模半壊や半壊等多額の修繕を要する状態になったにもかかわらず、災害前のローンが残り、新たなローンを組んで住宅や事業所の再建ができない、または被災者が二重ローンの支払いに長期間苦しむという問題のことをいいます。
このガイドラインが、令和2年12月1日より、今般の新型コロナウィルス問題に苦しむ債務者の方にも適用されることになりました。ご興味がある方は、以下のページをご覧ください。
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。