公開日:2021.11.30 最終更新日:2022.05.02
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社外取締役の要件とは?
【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
社外取締役とは、どのような取締役をいうのでしょうか。この記事では、社外取締役について弁護士が解説いたします。
社外取締役:会社法で定められている要件とは
社外取締役の要件は、会社法では、以下の1~5のすべてを満たす取締役と定められています。
社外取締役の要件(会社法2条15号)
- 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、その就任の前十年間当該会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと
- その就任前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがなかったこと
- 当該株式会社の親会社等又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと
- 当該株式会社の親会社等の子会社等の業務執行取締役等でないこと
- 当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等の配偶者又は二親等内の親族でないこと
会社形態によっては社外取締役の選任が必要
会社法上、会社形態にしたがって、社外取締役の選任が必要とされています。具体的には、指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社などの会社形態をとった場合です。
どうような会社形態にすべきか悩んだ際には、まずは弁護士にご相談ください。
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。