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LEGAL COLUMN

法律コラム

公開日:2018.08.06 最終更新日:2022.08.25

CASE

  • 法律コラム
  • 刑事事件

国選弁護人、私選弁護人、当番弁護士の違いとは?

目次CONTENTS

国選弁護人,私選弁護人,当番弁護士は,どのように違うのでしょうか。弁護士が解説します。

国選弁護人とは

国選弁護人については,自身で弁護人を選ぶことはできません。

平成30年6月1日から,勾留された事件についてはすべて,国選弁護人の請求をすることができるようになりました。

裁判所での勾留質問(勾留するか否か判断するために裁判官が行う質問)の際に,裁判官から国選弁護人の請求について尋ねられると思いますので,国選弁護人の選任を望むのであれば請求する旨述べる必要があります。

私選弁護人とは

ご自身やご家族で弁護士を探し,その弁護士に依頼した場合の弁護人です。

私選弁護人の費用については,各法律事務所によってまちまちです。

私選弁護人と国選弁護人で,刑事弁護という面だけで言えば,弁護士としての義務が変わるものではありません。いずれも最善努力義務があります(弁護士職務基本規程46条)

もっとも,国選弁護人は自身で選ぶことができませんので,刑事弁護を熱心に行っている弁護士が選ばれるとは限りません。また,国選弁護人は刑事弁護をする義務はありますが,刑事弁護とは関係のない活動をする義務はありませんので,ちょっとした頼みごとをしてくれるとは限りません。

費用はかかりますが,刑事弁護に熱心で,サービス精神旺盛な私選弁護人を選任すべきでしょう。

当番弁護士とは

弁護士会の制度として,逮捕後,弁護士の接見を求めると,警察から弁護士会に連絡があり,弁護士会から弁護士が派遣されます。

基本的に,要請から24時間以内に弁護士が接見に来ます。当番弁護士の接見は基本的に一度です。今後の手続きの流れ等について説明を受けることができます。

※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。