公開日:2018.10.26
CASE
- 会社の倒産・再生
法人が破産したら、法人の債務はどうなる?
目次CONTENTS
Q. 法人が破産したら、法人の債務はどうなるのですか?
A. 法人が破産した場合、法人の債務は消滅します。
自然人の債務者が破産した場合、この方の経済的再出発を促すため、最終的には、裁判所が「免責決定」と呼ばれる決定を出すことをもって、その方は借金苦から解放されます。一方で、法人が破産した場合、裁判所がその法人に対し、免責決定を出すことはありません。
なぜなら、法人の場合、破産手続の終了とともにその人格が消滅するのが原則であり、当該消滅に伴い法人の債務負担も消滅するため、わざわざ免責決定を出す必要がないのです。
会社が破産宣告を受けたあと破産終結決定がされて会社の法人格が消滅した場合には、これにより会社の負担していた債務も消滅するものと解すべきであり…。
(最高裁判例平成15年3月14日)
以上のとおりですので、法人が破産した場合、法人の債務は消滅します。
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【監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。