公開日:2019.02.28
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訴え提起前の和解(即決和解)とは?|弁護士が解説

【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
この記事では、訴え提起前の和解について、桑原法律事務所の弁護士が解説いたします。
訴え提起前の和解とは
訴え提起前の和解は、即決和解ともいい、民事上の争いについて、当事者間に合意ができるであろうという場合に、簡便に債務名義(*1)(和解調書)を作成することができる手続のことをいいます。
裁判所の手続きですが、実質的には、「当事者間の合意を、債務名義とする」という効果を狙って行うものです。
(*1) 債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことです。強制執行を行うには、この債務名義が必要です。
(出典:http://www.courts.go.jp/saiban/qa_minzi/qa_minzi_19/index.html)
(出典:http://www.courts.go.jp/saiban/qa_minzi/qa_minzi_19/index.html)
訴え提起前の和解(即決和解)のメリット
訴え提起前の和解の場合、基本的に申立手数料が2000円と低廉です。
また、債務名義の種類に特段限定はありません。
裁判期日は、基本的に1回ですので、比較的スピーディーに解決できると思われます。
同様の方法として、「強制執行認諾文言付公正証書の作成」という方法もありますが、この方法の場合、支払いの合意をする金額によっては高い手数料を支払う必要がある場合があります。また、この方法の場合は、金銭の給付を行うことに関する債務名義しか得ることはできません。そのため、建物の引渡し等については、この方法に拠ることはできません。
まとめ
何かしらの合意を行う場合には、訴え提起前の和解という方法もご検討いただければと思います。
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。