公開日:2020.09.11
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明石市の養育費立替事業について|弁護士コラム

【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
兵庫県明石市が、2カ月間(令和2年7月、8月)の期間限定で、養育費の立替事業を行ったとのことです。報道によれば、申込みが12件、市が立て替えたのが5件、市による督促により養育費が支払われたのが1件だったとのことです。
明石市のHPによれば、事業の内容は以下のとおりでした。
養育費を受け取れていない方にかわって、市が本来支払うべき人に催促し、それでも支払われない場合に、市が立て替えることでこどもを支援します。
・6月分または7月分の支払われていない養育費を、
・1か月分に限り、
・こども一人につき5万円まで立て替えます。
継続的に立替払いを受けることが出来るのではなく、1か月分に限るとの内容ですね。
また、対象者については、以下のとおりです。
・こどもが明石に住んでいる(明石市に住民票がある)
・養育費について調停調書や公正証書などの公的な取り決めをしている
・6月分または7月分の養育費を受け取れていない
調停調書や公正証書がなく、事実上支払いを受けていたような場合には、この事業の対象者にはならないようです。
この事業については、期間限定でしたので、現在は行われていませんが、明石市では、養育費立替の条例を検討中とのことです。
明石市などの取組みの進んでいる自治体では行政サービスとして養育費に関する問題が解決に向かう可能性もありますが、行政サービスの限界もあるでしょうし(例えば、支払い上限があるなど)、そもそもそのような自治体と関係がなければそのサービスを受けることができません。
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。