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法律コラム

公開日:2021.03.11

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自己破産をしたいが、住所を秘密にできる?

目次CONTENTS

自己破産をしたいけど、住所を秘密にできる?

Q.自己破産の申立てをしたいのですが、住所を知られない方法はありますか?

A. 例外的に、住所を秘匿しつつ自己破産の手続を進めることができる場合があります。

まず、自己破産の申立てにおいては原則として、申立書に「住所」を記載する必要があります(破産法20条、破産規則13条1項2号、3号)

そして、自己破産の事実は官報で公告されることから、申立書に記載した住所が官報で公表されてしまいます。

官報について、くわしくはこちら

しかし、上記の原則は、一切の例外が認められないものではありません。

例えば、申立人がDVやストーカー被害者の場合のように、住所が知られることにより、その生命・身体に危害が加えられるおそれがあるケースでは、住所の秘匿が認められる余地があります。

もっとも、これはあくまで例外ですので、住所の秘匿を希望する場合には、あらかじめ裁判所と協議の上、秘匿の必要性や合理性を説明し、理解を得ておくことが必要不可欠となります。

手続きが簡単でない場合もありますので、このような不安をお持ちの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

参考文献:破産実務Q&A 220問/木内道祥[監修]/全国倒産処理ネットワーク[編]

※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。


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