公開日:2021.03.11
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自己破産をしたいが、住所を秘密にできる?

【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
Q.自己破産の申立てをしたいのですが、住所を知られない方法はありますか?
A. 例外的に、住所を秘匿しつつ自己破産の手続を進めることができる場合があります。
まず、自己破産の申立てにおいては原則として、申立書に「住所」を記載する必要があります(破産法20条、破産規則13条1項2号、3号)。
そして、自己破産の事実は官報で公告されることから、申立書に記載した住所が官報で公表されてしまいます。
しかし、上記の原則は、一切の例外が認められないものではありません。
例えば、申立人がDVやストーカー被害者の場合のように、住所が知られることにより、その生命・身体に危害が加えられるおそれがあるケースでは、住所の秘匿が認められる余地があります。
もっとも、これはあくまで例外ですので、住所の秘匿を希望する場合には、あらかじめ裁判所と協議の上、秘匿の必要性や合理性を説明し、理解を得ておくことが必要不可欠となります。
手続きが簡単でない場合もありますので、このような不安をお持ちの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
参考文献:破産実務Q&A 220問/木内道祥[監修]/全国倒産処理ネットワーク[編]
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。

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