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法律コラム

公開日:2021.07.15

CASE

  • 法律コラム
  • 養育費請求

相手が自己破産しても養育費を請求できますか?

代表弁護士 桑原貴洋

【本ページの監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)

  • 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
  • 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
    日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。

目次CONTENTS

Q.相手が自己破産しても養育費を請求できますか?

A.結論からいうと、請求することができます。

自己破産した場合、一般的に免責決定が出されます。免責決定とは、責任を免れる、いわゆる債務をゼロにするということです。
しかし、債務の中には免責されない債務(非免責債務)というものがあります(破産法253条1項)養育費の支払債務は、この非免責債務に該当します(同項4号ハ)
したがって、破産開始前から未払いとなっていた養育費については、破産手続きが終わり、免責決定が出たあとでも、請求することができます。

事前の取り決めがなかった場合に、過去の養育費を請求することについては、こちらに詳しく記載しています

当事務所は、未払い養育費の回収に関する相談について、初回相談30分無料で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。