公開日:2021.12.28
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行政指導とは?法的拘束力はある?従うべきか迷う場合はどうすべき?
【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
行政指導とは?
行政指導とは、「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」(行政手続法2条6号)をいいます。
簡単に言い換えれば、
役所が、特定の人や事業者などに対して、ある行為を行うように(または行わないように)具体的に求める行為(指導、勧告、助言など)
引用:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/faq.html#Q12
をいいます。
行政指導には法律上の拘束力はない
行政指導は、「処分に該当しないもの」となっているので、義務を課したり権利を制限したりするような法律上の拘束力はなく、行政指導に必ず従わなければならないということはありません。あくまで、協力を促すものとなっています。
行政指導に従うべきか迷った場合はどうする?
行政指導に従うべきか判断が難しい場合は、行政指導を行っている役所に対し、まず、その「行政指導の趣旨及び内容」と「責任者」が記載された書面の交付を求めるのがよいでしょう。
行政指導を行っている役所は、「行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない」(行政手続法35条1項)と定められており、書面の交付を求められたときは、原則として交付しなければならないこととなっています(行政手続法35条3項)。
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。