公開日:2021.12.21 最終更新日:2022.08.25
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家族や身内が逮捕されたら|逮捕後の流れ、弁護士の対応、被害者との示談

【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
家族や身内が逮捕された場合、どうすればよいのでしょうか。ご家族ができることもありますが、まずは弁護人を選任し、その弁護人と密にコミュニケーションをとることが重要です。弁護士が解説いたします。
家族が逮捕された後の流れ:逮捕後すぐは弁護士しか面会できない
逮捕されると、48時間以内に警察官に送致され、その後24時間以内に、勾留されるか否かが決定されることになります。勾留は最大で20日間行われる可能性があるため、勾留が決定される前の対応は、非常に重要になります。
しかし、逮捕されてから勾留が決定されるまでの最大72時間については、弁護士以外の者が面会することはできません。したがって、事情がわからないご家族では、対応することが極めて困難となります。
もっとも、逮捕後すぐに弁護士にご依頼いただければ、弁護士が事情を聞き出して対応することが可能です。弁護士の対応によって、早期の釈放が実現できるかもしれません。
例えば、被害者がいる事件の場合は、早期に示談をすることで、身柄拘束が解かれる可能性が高くなりますし、そのような活動が不起訴等の処分につながる可能性もあります。
家族が逮捕されたときに、家族ができること
次に具体的に、家族ができることについて説明します。
1.弁護士への依頼
身柄拘束されている本人自身が弁護士を探して、弁護士に接見に来てもらうということは現実的ではありません。
そこで、ご家族が、弁護士を探し、弁護士と話をし、接見だけでも弁護士に依頼することになります。
2.差し入れ
突然の逮捕で、本人は、着の身着のまま逮捕されていることと思います。そこで必要な着替えや物品を差し入れることが考えられます。
どのような物を差し入れることができるのかは、事前に警察署に確認された方がよいかと思います。
3.面会
逮捕された本人は、身柄拘束されて、外の世界から切り離されてしまいますし、自由に人と話すこともできません。ご家族が面会に来ることで勇気づけられることも多いかと思います。
面会をされる際には、面会が可能であるか等、事前に警察署に確認された方がよいかと思います。
4.身柄解放活動への協力
弁護士が身柄解放を請求するために書類や資料を作成することになりますが、ご家族には、身元引受書や陳述書等の書面作成への協力をお願いすることになると思われます。また、場合によっては、その他の資料の提供もお願いすることになるかと思います。
5.示談への金銭的援助
身柄拘束されている本人は、金銭を用意することが困難です。そこで、示談金の用意をご家族に行っていただく必要があります。
ご家族が逮捕された場合は、お早めに弁護士にご相談ください。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。