MENU
お問合せ

LEGAL COLUMN

法律コラム

公開日:2020.10.16

CASE

  • 法律コラム
  • 労働問題(企業側)
  • 労働問題(労働者側)

私傷病休職制度とは|復職可能かの判断はどうする?|弁護士が解説

目次CONTENTS

多くの会社では、私傷病休職制度が取られていることが多いでしょう。この記事では、「私傷病休職制度とは?」「労働者が復職可能どうかの判断」について、桑原法律事務所の弁護士が解説いたします。

休職届

私傷病休職制度とは

私傷病休職制度とは、従業員が業務外の傷病により、労働契約上行うものと期待されている労働義務の履行が不可能となった場合に、所定の休職期間だけ普通解雇を猶予して労務提供を免除し、療養の機会を与える制度です。

休職期間を通じても復職に至らなかった場合には、当然退職としている就業規則が多いとされています。

労働者が復職可能どうかの判断

ここで問題となるのは、休職期間満了時において、労働者の傷病が治癒し職場復帰が可能かどうかです。

労働者の傷病が治癒したかどうかについては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が万全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして、当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務を提供できるかどうかで判断されるとされています。

こうした点について会社が十分に考慮していないと判断された場合、退職扱いが無効と判断されることがあります

例えば、主治医に対する問い合わせなどもせず退職取扱いとした件について、現代のメンタルヘルス対策のあり方として不備なものといわざるを得ない、と判断した事例があります。

メンタルヘルス

私傷病休職制度などのご相談は弁護士法人桑原法律事務所へ

復職可能・不可能の判断については慎重に行う必要がありますので、お悩みの場合はぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。

企業側の労働問題について

労働者側の労働問題について

企業法務ニュースレターのお申込み

「医療・介護」「飲食・ホテル」「小売・店舗」「保育園」「タクシー」「士業」「不動産」「コンサルタント」「人材サービス」「フィットネス」など30名以下のサービス業に特化した顧問弁護士サービス
月額11,000円でお試し可能!詳しくはこちらをご覧ください >

 

※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。