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LEGAL COLUMN

法律コラム

公開日:2020.04.07

CASE

  • 法律コラム
  • 新型コロナウイルス関連

新型コロナウイルス対策で、従業員のプライベートな飲み会や旅行等を制限することはできますか

代表弁護士 桑原貴洋

【本ページの監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)

  • 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
  • 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
    日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。

目次CONTENTS

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Q.新型コロナウイルスへのリスク対応を理由に、従業員のプライベートな飲み会や旅行等を制限することはできますか。

A.従業員のプライベートな飲み会や旅行等については、リスク対応を理由として控えるよう「要請」することはできると考えられます。

一方、従わなかった場合に不利益を与えるなどの「制限」まではできないと考えられます。

新型コロナウイルス関連Q&A集

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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。