公開日:2020.04.27
CASE
- 自己破産
破産の債権者集会ではどんなことをする?
目次CONTENTS
[ Q ]
債権者集会では、どのようなことをするのですか?
[ A ]
一概にお答えはできませんが、破産の開始決定とともに定められる財産状況報告集会(破産法31条1項2号)においては、破産管財人が、破産手続開始に至った事情や、破産者及び破産財団*に関する経過及び現状などを報告したりします(破産法158条、同157条1項)。
それ以外にも、債権者の質問に対する質疑応答がされたりすることもあります。
ただ、実際には、債権者集会は形骸化しており、多くの債権者集会では債権者が1人も来ていないことも珍しくなく、ほんの数分で終了することが多いです。
*破産財団とは
破産者の財産(または相続財産もしくは信託財産)であり、破産手続において、破産管財人によって管理・処分されるべき財産のこと(破産法2条14号)。
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