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福岡市博多区の自己破産の実績豊富な弁護士

福岡自己破産無料相談なら
弁護士法人桑原法律事務所へ
【1998年創業の豊富な実績】

「まずはご相談だけでも可能です」

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ご自宅から電話・Webでも相談できます

借金問題のお悩み

自己破産や借金問題のお悩みはありませんか?

  • 事業の経営が苦しく、会社と個人の破産を考えている
  • 消費者金融やカードローンの借金が膨れ上がっている
  • 個人事業の経営状態が悪く、資金繰りが苦しい
  • 生活のために借金を繰り返し、自転車操業になっている
  • ギャンブルや投資の借金でも自己破産できる?
  • 住宅ローンが返済できない…自己破産した場合のデメリットを知りたい
  • 会社に解雇され収入がゼロに…
  • 借金の保証人になっていたら多額の借金を背負うはめに…

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借金を返せないというときは、
自己破産という方法があります
自己破産を弁護士に依頼するメリットとは?

自己破産のご相談は相談料無料
(初回30分)

※30分を超える場合、以降15分ごとに2,500円の相談料がかかります。

[ アクセス ] 福岡市博多区祇園町1-40 大樹生命福岡祇園ビル5階(地下鉄祇園駅 徒歩1分/JR博多駅 徒歩10分)

CASES

自己破産の解決実績

創業25年目の当事務所は、自己破産について豊富な経験と解決実績がございます。

→ 横にスワイプして解決事例をご覧いただけます

  • パチンコや浪費による借金が自己破産で免責された事例

    • 借金の原因: ギャンブル(パチンコ)、交際、投資
    • 債権者数: 8社
    • 負債総額: 450万円以上
    • 弁護士の活動: 破産申立てのサポート
    • 結果: 破産開始決定(同時廃止)→免責許可決定

    この事例をくわしく見る

  • オンラインカジノでつくった借金が、自己破産で免責された事例

    • 借金の原因: ギャンブル(オンラインカジノ)
    • 債権者数: 9社
    • 負債総額: 500万円
    • 弁護士の活動: 破産申立てのサポート
    • 結果: 免責

    この事例をくわしく見る

  • 2回目の自己破産で300万円の借金が免責された事例

    • 借金の原因: 子供の学費、生活費など
    • 債権者数: 5~10社
    • 負債総額: 300万円程度
    • 弁護士の活動: 破産申立てのサポート
    • 結果: 破産開始決定(同時廃止)→免責許可決定

    この事例をくわしく見る

  • 個人事業主の方が自己破産を選択され、同時廃止となった事例

    • 借金の原因: 生活費
    • 債権者数: 5~10社
    • 負債総額: 約200万円
    • 弁護士の活動: 破産申立てのサポート
    • 結果: 破産開始決定(同時廃止)→免責許可決定

    この事例をくわしく見る

  • ネットゲーム課金による借金で自己破産を選択され、免責が認められた事例

    • 借金の原因: 浪費
    • 債権者数: 5~10社
    • 負債総額: 500万~1000万円
    • 弁護士の活動: 破産申立てとネットゲームを断ち切るためのサポート
    • 結果: 破産開始決定(同時廃止)→裁量免責

    この事例をくわしく見る

  • 自己破産したいが配偶者に知られたくないという事案で、配偶者に知られることなく終結した事例

    • 借金の原因: 生活費
    • 債権者数: 5社
    • 負債総額: 300万円以上
    • 弁護士の活動: 破産申立てのサポート
    • 結果: 破産開始決定(管財)→免責許可決定。配偶者に破産の事実を知られることなく終了

    この事例をくわしく見る

  • 個人事業主(自営業)の方の自己破産で、同時廃止となった事例

    • 借金の原因: 生活費
    • 債権者数: 3社
    • 負債総額: 約150万円
    • 弁護士の活動: 破産申立てのサポート
    • 結果: 破産開始決定(同時廃止)→免責許可決定

    この事例をくわしく見る

  • 資格制限を受ける可能性のある職業の方が自己破産を選択された事例

    • 借金の原因: 生活費
    • 債権者数: 8社
    • 負債総額: 約200万円
    • 弁護士の活動: 破産申立てのサポート
    • 結果: 破産開始決定(同時廃止)→免責許可決定

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STRENGTH

当事務所が選ばれる理由

借金問題の相談件数 累計5800件以上。
豊富な解決実績とノウハウを活かし、自己破産手続きを強く優しくサポートいたします。

1

自己破産のご相談は無料
電話・Webでも相談できます

相談無料

自己破産などの借金問題について、無料相談(初回30分)をお受けしています。まずはお気軽に悩みをお聞かせください。

電話やWebでのオンライン相談も承ります。

2

「優しさ」と「強さ」で
再出発をサポートします

優しさと強さのサポート

借金問題の解決のために弁護士が共に考え、今後の人生がよりよく変わっていくためのお手伝いをいたします。借金問題の不安と戦っている依頼者様の精神面へのフォローも含め、様々な視点からサポートいたします。

3

借金問題の
専門研さんチームを設立

借金問題の専門チーム

自己破産をはじめとした借金問題の専門研さんチームを設立し、最新の判例や専門性の高い事案の研究を行っています。豊富な知見とノウハウを活かし、お一人お一人の借金問題の解決をサポートします。

4

「弁護士+スタッフ」
チームがサポート

弁護士とスタッフのチーム

担当の「弁護士+スタッフ」の2名以上のチーム体制で依頼者様をサポートいたします。難しい表現が多くなりがちな弁護士とのやり取りや、弁護士不在時のお問い合わせにも担当スタッフが弁護士との橋渡しをいたします。

5

高いお客様満足度を実現

当事務所の借金問題・債務整理サービスは、お客様より高いご満足をいただいています。

総合的な満足度 借金問題にお悩みの方に当事務所を紹介したいか
満足度4.7
4.7/5
満足度4.7
4.8/5
接客やサービス 弁護士の対応 スタッフの対応 弁護士費用 事件対応のスピード 結果
満足度4.8
4.8/5
満足度4.8
4.8/5
満足度4.8
4.8/5
満足度4.4
4.4/5
満足度4.5
4.5/5
満足度4.8
4.8/5
接客やサービス 弁護士の対応
満足度4.8
4.8/5
満足度4.8
4.8/5
スタッフの対応 弁護士費用
満足度4.8
4.8/5
満足度4.4
4.4/5
事件対応のスピード 結果
満足度4.5
4.5/5
満足度4.8
4.8/5

※当事務所に借金問題をご依頼いただいたお客様のアンケート回答結果に基づき、平均値を表示しております(集計期間:2020/8/26~2022/3/2)


依頼の決め手は「弁護士の対応」が1位

借金問題を相談・依頼いただいた決め手

借金問題の依頼者様が、当事務所にご依頼いただいた決め手は

  • 1位:弁護士の対応(23.1%)
  • 2位:スタッフの対応(21.5%)
  • 3位:実績や信頼(13.8%)
というアンケート結果となっております。

★★★

自己破産・借金問題のお客様の声

  • 総合的な満足度 ★★★★★

    破産免責の許可をもらえて人生やり直しができる。本当に相談してよかったと思います。もう、このような状況にならないようにお金の使い方を考えながら生活していきたいです。
  • 総合的な満足度 ★★★★★

    親切に相談も聞いていただき、自己破産同時廃止の決定となりました。桑原法律事務所に依頼したことで私の人生を救っていただいたと心より感謝しております。先生やスタッフの方すべての対応が優しく、丁寧なアドバイスで不安がなくなり、生きる希望がもてました。
  • 総合的な満足度 ★★★★★

    相談を聞いてもらっただけでも気持ちが楽になったうえに、借金もなくなり、本当に相談してよかったです。一歩を踏み出せて、本当によかったです。
  • 総合的な満足度 ★★★★★

    初めは不安だらけでもうダメだと思っていましたが、優しく親切に1つ1つ解決していただき、本当に感謝しております。お金がないと相談もできないと思ってました。本当にありがとうございました。
  • 総合的な満足度 ★★★★

    自分側に寄り添って回答いただけることは、心強いことです。日常生活が普通に送れることがありがたいことでした。
  • 総合的な満足度 ★★★★★

    相談していて信頼と安心感がありました。結果が出るまで少し不安はありましたが満足のいく結果でした。
  • 総合的な満足度 ★★★★★

    毎月支払いに追われることなく、安心して生活できる。玄関のチャイムもすぐ出れる。親切にしていただきありがとうございました。もっと早く相談していればよかったと思います。
  • 総合的な満足度 ★★★★★

    本当に相談してよかったと思います。弁護士さんや事務員さんには、本当にありがとうと心から感謝いたします。スタッフの方々も皆いい方ばかりなのでホッとして毎回来れました。
  • 総合的な満足度 ★★★★★

    不安がなくなりました。助けてくださり、本当にありがとうございました。
  • 総合的な満足度 ★★★★★

    最初は不安がありましたが、借金がなくなり本当によかったです。早急に対応してもらい、弁護士の方々やスタッフの皆様、本当にありがとうございました。

お客様の声をもっと見る

ABOUT

自己破産とは

自己破産とは

自己破産とは、借金が返済できない場合に債務者(お金を借りている人)が裁判所に破産を申し立て、債務(借金)を免除してもらう手続きです。破産申立て後、裁判所から免責決定*(めんせきけってい)が出されると、事実上、借金を支払わなくてよくなります(税金等を除く)。

免責決定とは?

裁判所が「支払いができない状態」と認めたうえで、債務の支払いを免除する決定をすること。

自己破産は債務整理の一種です。どんなに多額の借金でも、免責されればその支払義務から解放されますので、破産手続きは借金問題を根本的に解決することができます

FLOW

自己破産の流れ

自己破産のご相談から手続きの終了までの一般的な流れは、以下のとおりです。

01.ご相談予約

ご相談は予約制となっております。お電話またはメールでご予約ください。

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02.弁護士による法律相談

自己破産・借金問題のご相談は 
初回相談無料

※初回無料相談の時間は30分です。
※法テラスをご利用の場合、相談料は法テラスの基準に準じます。

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03.弁護士へのご依頼

弁護士に自己破産手続きを依頼します。今後の方針や費用について取り決めます。

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04.受任通知の発送
取り立てが止まります

弁護士が債権者(お金を貸している人など)に、「依頼を受けました」という書面(受任通知)を発送します。これにより債権者からの取り立てが止まります。

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05.破産申立て

裁判所に破産と免責の申立てを行います。

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06.破産手続開始決定

裁判所が破産手続きの開始を決定します。開始決定後の流れは、その事件が同時廃止(どうじはいし)事件管財(かんざい)事件かによって異なります。

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07.免責決定

裁判所より免責決定が下りたら、破産債権について債務の支払いを免除されます。

自己破産の流れをくわしく見る

MERIT & DEMERIT

自己破産のメリット・デメリット

自己破産の一般的なメリット・デメリットは、以下のとおりです。

自己破産のメリット

1

借金を支払わなくてよくなる

自己破産の何よりのメリットは、事実上借金の支払義務が免除されることです。
手続き後に借金が残らないため生活を建て直しゼロからスタートを切ることができます。

  • 多額の借金があってもゼロにできますし、無職・無収入や生活保護受給中の方でも自己破産することができます。自己破産後に生活保護を受けることも可能です。

2

取り立てが止まる

自己破産を弁護士に依頼すると、弁護士は速やかに各債権者に対し、「依頼を受けました」という書面(受任通知)を発送します。

受任通知を債権者が受け取った時点で、債権者からの督促(取り立て)は止まります。貸金業法により、弁護士介入後は、債権者が債務者に直接請求できないことになっているからです。

自己破産のデメリット

1

一定以上の財産がなくなる

自己破産のデメリットの1つは、一定程度以上の財産がなくなってしまうことです。たとえば持ち家は原則、破産手続きのなかでお金に換えられます(自宅を守りたい場合は個人再生がおすすめです)。

ただし、すべての財産がお金に換えられるわけではありません。自由財産といわれる少額資産は、換金することなく破産手続きを終えることができます。

破産をしても残せる財産とは?

2

ブラックリストに載る

自己破産をすると、個人信用情報に事故情報が登録されます。いわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。このことで、5~10年間、新たな借入れやクレジットカードを利用することができなくなります。

信用情報機関についてくわしく見る

3

官報公告、資格制限

官報に氏名等の情報が掲載される「官報公告」が行われることや、手続き中に資格制限を受けるので、一定期間一定の職業に就けなくなってしまうことも、自己破産のデメリットといえます。

ただし資格制限は、多くの場合は免責決定の確定により復権されますので、職業制限は一定期間に限定されます。

自己破産のデメリットに関する誤解

自己破産に悪いイメージをお持ちの場合でも、誤解である可能性もあるのでまずは弁護士にご相談ください。

自己破産すると会社をクビになる?
勤務先の会社に破産の事実を知られても、会社は、自己破産を理由に従業員を解雇することはできません。
自己破産を理由に会社をクビになりますか?
自己破産すると年金を受け取れない?
自己破産をしても年金が受給できなくなるということはありません。また、受給額を減額されることもありません。
戸籍や住民票に破産した事実が載る?
自己破産をしても、戸籍や住民票に自己破産をした事実が記載されることはありません。

PRICE

自己破産の弁護士費用

まずはご相談だけでも可能です。
「相談当日に依頼しなければならない」ということはありませんので、お気軽にお問い合わせください。

相談料無料(初回30分)
電話でも相談できます

※30分を超える場合、以降15分ごとに2,500円の相談料がかかります。

弁護士費用分割払いのご相談可

着手金 実費
個人の方 22万円~ 2万円~
個人事業主の方 27万5000円~ 3万円~

追加着手金(必要に応じてかかります)

  • 債権者6社以上: 5万5000円~(債権者数に応じて)
  • 管財事案: 11万円~
    ※管財事案の場合、裁判所に納める予納金が別途必要です。

報酬金は原則いただきません

法人破産の弁護士費用はこちら

FAQ

自己破産に関してよくある質問

Q.自己破産は誰でもできますか?

裁判所が「支払不能の状態である」と判断すれば、自己破産ができます。

明確な基準はありませんが、一般的には、年収の1.5倍以上の借金があること、または3~5年のうちに完済できない状態であること等が自己破産ができるかどうかの目安になります。

Q.弁護士に依頼せずに、自分で破産を申し立てることはできますか?

自分で破産を申し立てることも可能ですが、簡単ではないと思われますので、まずは弁護士への無料相談をおすすめいたします。

くわしくはこちら

Q.破産手続きはどれくらいの期間がかかりますか?

同時廃止事件の場合は、破産手続開始決定から約2~3か月で免責決定が出て、手続きが終了します。管財事件の場合は、3か月~数年などケースバイケースです。

くわしくはこちら

Q.破産の管財事件とは何ですか?

管財事件とは、裁判所が選任した破産管財人によって、財産の換価・調査等がされる破産手続きです。破産者に一定以上の財産があったり、免責不許可事由がある場合(またはあると疑われる場合)などに、管財事件となることがあります。

くわしくはこちら

Q.自己破産で一部の借金だけをなくすことはできますか?

一部の借金だけを自己破産でなくすことはできません。

くわしくはこちら

Q.家族や友人だけに返済してもいいですか?

自己破産をする場合は、債権者を平等に扱わなければならないため、家族や友人だけに返済してはいけません。

くわしくはこちら

Q.自己破産をすると、保証人に請求がいってしまいますか?

自己破産をしても保証人の債務はなくなりませんので、保証人に請求がいくことが予想されます。保証人に請求がいく時期は、保証契約の内容によってケースバイケースです。

自己破産の免責の効力は、保証人には及びません。そのため、主債務者が免責されたとしても、保証人の債務はなくなりません(免責されません)。

Q.自己破産をしたことが家族や友人にばれますか?

可能性はゼロではありませんが、基本的には、家族や友人に知られる可能性は少ないでしょう。

破産手続きが開始すると、破産する人の氏名と住所が官報に掲載されることになります。ただし、官報は一般の人がそうそう目にするものではありませんので、基本的には家族や友人に知られてしまう可能性は少ないでしょう。

Q.自己破産すると会社にばれますか?

自己破産をしても、弁護士や裁判所から勤務先の会社に連絡することはないため、会社に知られる可能性は少ないでしょう。

ただし、勤務先の会社から借金をしている場合は会社が債権者となり、裁判所から会社に通知が行くことになりますので、ご注意ください。

Q.自己破産を理由に解雇されますか?

勤務先の会社に破産の事実を知られても、会社は、自己破産を理由に従業員を解雇することはできません。自己破産を理由に解雇すると言われても会社を辞める必要はありません。

仮に、自己破産をしたことが会社に知られてしまい、それを理由に解雇すると言われても、破産したことを理由とする解雇には客観的な合理性も社会通念上の相当性もないことが多いと思いますので、毅然とした対応を取っていただいてよいでしょう。

ただし、一部の職業には資格制限(職業制限)があるので注意しましょう。

Q.会社の取締役が自己破産すると失職しますか?

会社と取締役との間の契約は委任契約とされますが、受任者(≒取締役)が破産手続き開始の決定を受けたことは、委任の終了事由とされています。そのため、この規定を理由に失職するということはあり得ます。しかし、同規定は任意規定と解されていますので、取締役の破産が終任事由とならない旨の特約があればそれに従うことになります。

また、会社法は、破産を取締役の欠格事由とはしていませんので(会社法331条)、破産手続中であっても、改めて同取締役を取締役として選任しなおすことは可能です。

Q.自己破産すると、自宅(家)は手放さなければなりませんか?

原則、手放さなければなりませんが、買い手が見つからない場合など例外的に手元に残ることもあります。

くわしくはこちら

Q.自己破産をすると、自動車は手放さなければなりませんか?

自動車の評価額が一定の金額以上になると、原則お金に換えたうえで債権者への配当に回ることになりますが、評価額が一定の金額以上となるケースは少ないでしょう。

くわしくはこちら

Q.自己破産をすると生命保険は解約しないといけませんか?

生命保険を解約した場合に返ってくる返戻金の額が一定の金額以上になると、原則お金に換えたうえで、債権者への配当に回ることになります。

ただし、解約返戻金が一定の金額以内であれば、自由財産として手元に残すことができるでしょう。

生命保険の解約返戻金が一定の金額以上であってもどうしても残したいという場合は、いくらかお金を工面いただいたうえで、生命保険の代わりにそのお金を差し出すことで生命保険を残すという方法も考えられます。

Q.税金も免責されますか?

税金は、自己破産をしても免責されません。

Q.自己破産・個人再生・任意整理は、どれを選択すべきですか?

どの方法を選択すべきかは、ご自身の債務額や残したい財産の有無等によります。以下の債務整理シミュレーターでご自身に合う方法を診断できますので、ぜひご活用ください。

債務整理シミュレーターはこちら

Q.相談だけできますか?すぐに依頼しなければなりませんか?

ご相談だけでも可能です。「相談をしたら、すぐに依頼しなければならない」ということはありませんので、まずはご相談だけでも、お気軽にお越しいただければと思います。

ACCESS

福岡オフィスへのアクセス

〒812-0038 福岡市博多区祇園町1番40号 大樹生命福岡祇園ビル5階

[地下鉄祇園駅 5番出口より徒歩1分/JR博多駅 徒歩10分]
 

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